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頻出ワードを暗記する単語帳
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抵当権のついた不動産を新たに取得した第三者が、抵当権者に代金を支払い抵当権を消滅させることを●●●●●●●といいます。ちなみに2004年4月の民法改正後より、抵当権消滅請求を名称変更されています。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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抵当権のついた不動産を新たに取得した第三者が、抵当権者に代金を支払い抵当権を消滅させることを●●●●●●●といいます。ちなみに2004年4月の民法改正後より、抵当権消滅請求を名称変更されています。