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相手方が本人の代理人として本人と契約を締結することを●●●●●●●といい、例外を除いて原則禁止されています。これに違反して行われた代理行為は、無権代理行為となり、当該契約の効果は本人に帰属しません。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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相手方が本人の代理人として本人と契約を締結することを●●●●●●●といい、例外を除いて原則禁止されています。これに違反して行われた代理行為は、無権代理行為となり、当該契約の効果は本人に帰属しません。