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頻出ワードを暗記する単語帳
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期間の定めがある●●●●●●●では、当事者が1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしない場合には、契約は法定更新されることになります(借地借家法第26条第1項)。そして、オーナーからこの通知を行うためには、正当事由が必要です(借地借家法第28条)。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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期間の定めがある●●●●●●●では、当事者が1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしない場合には、契約は法定更新されることになります(借地借家法第26条第1項)。そして、オーナーからこの通知を行うためには、正当事由が必要です(借地借家法第28条)。