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当事者の意思とはかかわりなく、法律により、当事者に代わって法律にかかわる行為を行なう権利のことで、代理人の一形態である。 具体的には、当事者が未成年の場合に、親権を持つ人のことを●●●●●●●といいます。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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当事者の意思とはかかわりなく、法律により、当事者に代わって法律にかかわる行為を行なう権利のことで、代理人の一形態である。 具体的には、当事者が未成年の場合に、親権を持つ人のことを●●●●●●●といいます。