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売買代金によって●●●●●●●の報酬計算は異なり、不動産価格が200万円以下の場合、売買代金の5.5/100が上限と宅建業法で定められています。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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売買代金によって●●●●●●●の報酬計算は異なり、不動産価格が200万円以下の場合、売買代金の5.5/100が上限と宅建業法で定められています。