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●●●●●●●とは、抵当権が付されたままの不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供することにより、抵当権の消滅を請求する制度のことをいいます。
宅建(宅地建物取引士) 過去問研究所
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●●●●●●●とは、抵当権が付されたままの不動産の所有権を取得した第三者が、自己が評価した抵当不動産の価額相当額を抵当権者に提供することにより、抵当権の消滅を請求する制度のことをいいます。